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貸金業登録番号
日本では貸金業を営む際、貸金業登録を行うことが必要です。この登録は、営業所などを2つ以上の都道府県に設置する場合は大蔵大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をします。登録の申請が認められると登録番号が通知されこの番号が賃金業登録番号となります。
また、登録された会社は、必ずこの貸金業登録番号を利用者に、はっきりわかるように明示しなければなりません。明示されていないところはヤミ金と考えましょう。
登録番号は(1)からはじまり、3年ごとに更新手続きが必要で、更新するたびに( )内の数字が増えていきます。
もし、キャッシングを考えている会社に不安があるときは、金融庁の『登録貸金業者情報検索入力ページ』で確認することができます。
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